平戸市議会 2019-11-25 12月02日-01号
長崎県が、漁港施設用地、これは岸壁と護岸でございますが、その整備を目的に223.83m2を埋め立てするものでございます。埋め立てに要する施工の期間といたしましては、3年を予定しております。 市といたしましては、漁船の安全な係留の観点から必要なものと考えており、公有水面埋立法第3条第4項の規定により、議会の議決をお願いいたします。 以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
長崎県が、漁港施設用地、これは岸壁と護岸でございますが、その整備を目的に223.83m2を埋め立てするものでございます。埋め立てに要する施工の期間といたしましては、3年を予定しております。 市といたしましては、漁船の安全な係留の観点から必要なものと考えており、公有水面埋立法第3条第4項の規定により、議会の議決をお願いいたします。 以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
平戸市が漁港施設用地、物揚場の整備を目的に1,708.3m2を埋め立てるものでございます。 議案第92号につきましては、出願場所は平戸市生月町字山田免地先の公有水面で、県管理の第3種舘浦漁港でございます。長崎県が漁港施設用地、物揚場の整備を目的として、57.04m2を埋め立てるものでございます。
そうなれば、漁港管理者である雲仙市が管理する漁港施設用地は公の施設であり、特定の目的を有していることから、その占用とか、利用許可を受けられるものは、漁港施設用地通達等に基づき、国、地方公共団体、漁業協同組合、民法に基づく公益法人等に限られるとなっておりますが、雲仙市では漁業協同組合のみが占用利用許可を受けていると思ってよろしいのでしょうか。 ○議長(元村康一君) 松橋建設部長。
埋立地の用途は、後田工区が道路用地、下釜工区が漁港施設用地でございます。 なお、県が行っている二級河川江ノ浦川改修事業につきましては、これまでも河川の整備にあわせて河口部の幅員の狭い市道や臨港道路の整備もあわせて行うように、地元から強い要望がなされてまいりましたが、今回の埋立てはその地元要望に対応するため実施されるものでございます。
議案第98号は、市が五島市富江町岳字坪991番4に隣接する地先公有水面81平方メートルを、議案第99号は、県が五島市玉之浦町荒川字白泊901番2、901番2に隣接する水路、901番5及び901番5から同903番3を経て同904番8に隣接する国道384号の地先公有水面7,241.18平方メートルを、それぞれ漁港施設用地として埋め立て申請をしたもので、その出願に当たり長崎県知事から意見を求められたため、
次に、議案第98号及び議案第99号 公有水面埋立てに関する意見についてでありますが、議案第98号については、五島市が長崎県五島市富江町岳字坪991番4に隣接する地先公有水面81.00平方メートルを漁港施設用地として、議案第99号については、長崎県が長崎県五島市玉之浦町荒川字白泊901番2、901番2に隣接する水路、901番5及び901番5から同903番3を経て同904番8に隣接する国道384号線の地先公有水面
現在、荒川漁港において、定置網漁業者と養殖漁業者が利用するための漁港施設用地を増設しておりまして、新たな向小浦地区の荷揚げ場新設については、国の定める基準である施設用地の充足率、あるいは費用対効果を考えると、厳しい状況にあるというふうに思っております。 次に、玉之浦診療所の雨漏りの改修計画についてお答えします。
埋立地の用途は、漁港施設用地でございます。 提案理由でございますが、公有水面埋立法第3条第1項の規定に基づく知事からの意見の諮問に対し、市長が意見を述べるに当たって、同法第3条第4項の規定により、議会の議決を経ることが必要であるため、本案を提出しているものでございます。 次のページに、資料として埋立箇所の図面を添付しております。 御審議いただきますようよろしくお願いいたします。
これらは、五島市が第1種大浜漁港区域内を漁港施設用地、海岸保全施設用地、海岸保全施設関連用地、水路敷、道路用地及び緑地として埋め立て、長崎県知事の竣功認可があった土地を、五島市浜町及び小泊町にそれぞれ編入するものでありますが、あらたに生じた土地の確認及び町の区域の変更については、議会の議決を経る必要があることから提案されております。
まず、議案第162号は、五島市が第1種大浜漁港区域内を漁港施設用地として埋め立て、平成26年9月12日付で長崎県知事の竣功認可があった五島市浜町3地先の土地3,906.63平方メートルを確認し、浜町に編入したいため提案いたすものであります。 なお、位置等につきましては、議案に記載のとおりであります。 78ページをお開きください。
また、平成22年度には地元漁協や漁業者及び長崎市で構成する蚊焼漁港産地協議会を設立して、将来構想などの整備計画や流通・販路拡大に関する意見交換などを行い、これまで計画的に輸送拠点となる漁港施設用地の舗装や給油施設の整備支援などを実施してきました。
本案は、県が五島市玉之浦町荒川字古里129番41から129番5に至る地先公有水面4,430.25平方メートルを、漁港施設用地として埋め立て申請したもので、その出願に当たり長崎県知事から意見を求められたため、公有水面埋立法の規定により、議会の議決を経る必要があることから提案されております。 審査では、幾つかの質疑はありましたが、異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。
これは、長崎市京泊3丁目の地先におきまして、漁港施設用地を確保するため、長崎県が公有水面の埋め立てを行うに当たり、長崎県知事から意見を求められております。 そこで、支障がない旨の意見を述べようとするものですが、公有水面埋立法第3条第4項の規定により議会の議決が必要でございますので、ご提案をさせていただいております。
本案は、長崎県が長崎県五島市玉之浦町荒川字古里129番41から129番5に至る地先公有水面4,430.25平方メートルを漁港施設用地として埋め立て申請したもので、その出願に当たり長崎県知事から意見を求められたため、公有水面埋立法第3条第4項の規定により、議会の議決を経る必要があることから提案いたすものであります。 なお、位置等につきましては、議案に記載のとおりであります。
これを拡大したものとして公図の写しをつけておりますが、赤で着色している部分があらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更箇所で、用途は漁港施設用地でございます。 資料2の航空写真をご覧ください。赤の線で囲まれた部分が新たに生じた土地で、字天ノ木に編入する埋立地でございます。埋立地の用地内訳といたしましては、野積場、漁具干場、漁港環境施設用地、物揚場、道路等となっております。
次に、議案第23号、24号は、いずれも五島市が第1種大浜漁港区域内を漁港施設用地として埋め立て、長崎県知事の竣功認可があった五島市小泊町の土地に係るもので、議案第23号については、五島市小泊町257の1から256の2に隣接する道路地先の土地527.65平方メートルを、議案第24号については、五島市小泊町1311の1から1337の3に隣接する道路地先の土地4,643.71平方メートルを確認し、それぞれ
次に、議案第23号は、五島市が第1種大浜漁港区域内を漁港施設用地として埋め立て、平成25年11月8日付で長崎県知事の竣功認可があった五島市小泊町257の1及び257の3地先並びに256の2に隣接する道路地先の土地527.65平方メートルを確認し、小泊町に編入したいため提案いたすものであります。 なお、位置等につきましては、議案に記載のとおりであります。 104ページをお開きください。
資料の2ページから4ページでございますが、資料2ページには、長崎市が管理する漁港の維持管理について定める漁港管理条例において規定する漁港施設のうち、外郭施設、係留施設、輸送施設及び漁港施設用地における占用料の新旧対照表を、資料3ページには、漁港管理条例において規定する漁港区域内の水域または公共空地における占用料の新旧対照表を、資料4ページには、海岸保全区域における占用料徴収条例において規定する海岸保全区域内
内容につきましては、いずれも五島市が第1種蕨漁港区域内を漁港施設用地として埋め立て、長崎県知事の竣功認可があった五島市蕨町の土地に係るもので、議案第118号については、五島市蕨町441番3地先の土地382.25平方メートルを、議案第119号については、五島市蕨町598番3地先及び692番5から763番に至る地先の土地1万1,508.02平方メートルを、議案第120号については、五島市蕨町763番に隣接
まず、議案第118号は、五島市が第1種蕨漁港区域内を漁港施設用地として埋め立て、平成25年6月28日付で長崎県知事の竣功認可があった五島市蕨町441の3地先の土地382.25平方メートルを確認し、蕨町に編入したいため提案いたすものであります。なお、位置等につきましては、議案に記載のとおりであります。 75ページをお開きください。